世帯の自立を支援するための貸付制度です。
- 「世帯」に対する貸付制度です。
世帯を支援することから、世帯員の皆様にご了解いただく必要があります。
- 貸付により「経済的自立が図られる」と見込まれることが必要です。
貸付により世帯の経済的自立が図られると判断できた場合に、貸付が行われます。一方で世帯にとっては新たな「借金を負う」ことになりますので、負債の返済が見込めない場合には、経済的自立につながるとは判断することができず、貸付を行うことができません。
- 他の貸付制度を優先に利用していただきます。
他から貸付を受けることが困難な世帯への貸付なので、他の貸付利用が優先されます。
- 実情を詳しくお話しいただくことが大切です。
世帯の生活状況や借入した際の具体的な返済見込みなどについてお話しいただくことが必要です。
対象となる世帯
- 低所得者世帯
世帯の収入が宮城県社会福祉協議会の定める基準以下の場合。
- 障害者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳いずれかの交付を受けた方が属する世帯。
- 高齢者世帯
日常生活上、療養又は介護を要する65歳以上の高齢者が属する世帯で、世帯収入が宮城県社会福祉協議会の定める基準以下の場合。
要件
- 日常生活には困っていないが、具体的な利用目的の為にまとまった資金を必要としていること。
- 償還(返済)の見込みが立てられる状況であること。
- 宮城県に住民票があり、現在もその場所で生活していること。
- 借入相談から返済までの間、社会福祉協議会及び民生委員による継続した関わりを受け入れられる世帯であること。
次に該当する方は利用いただけません
- 暴力団員が属する世帯。
- 収入がないか少ないために恒常的に生活全般に困窮している世帯。
- 会社や団体への利用など世帯以外に関する借入。
- 多重債務により返済が滞っている方が属する世帯。
- 借入申込者が債務整理の予定がある又は債務整理中の場合。
- 既に借入れた生活福祉資金に滞納がある世帯。
生活福祉資金貸付パンフレット [PDFファイル/3,700KB]