宮城県大河原町社会福祉協議会
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社協会費

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大河原町社会福祉協議会では、住民及び関係諸団体と連携・協働し、
基本理念「ここに住む人がお互い支え合い暮らしやすい地域を目指します」
を推進できるよう活動しています。毎年住民の皆様や大河原町内の法人・企業等の皆様が
社協会員として納めていただいた会費は、地域福祉やボランティア事業等、
社会福祉協議会がすすめている様々な活動のため大切に使わせていただいております。

社会福祉を取りまく環境が大きく変化しているなか、社会福祉協議会の基盤を強化し、
地域福祉事業をより充実させていくため、町民の皆様方の更なるご理解をいただき、
会員会費として社会福祉協議会をご支援くださいますようお願いいたします。

会費の種類

会費種類 金額  
一般会費 一世帯500円 世帯を対象とした会費で、町内にお住まいの皆様が会員としてご協力をいただいている会費です。
賛助会費 500円以上10,000円未満 社協事業に賛同していただいた個人・法人・企業等の方々にご協力をいただいている会費です。
特別会費 10,000円以上
団体会費 6,000円以上 福祉団体・福祉関係団体等にご協力いただいている会費です。

社協が地域福祉活動を進めていくための貴重な財源であるとともに、地域で暮らす町民の皆様、団体や企業の皆様が地域福祉活動に参加していただける方法の一つです。

会費の納入方法

毎年7月からお住まい地区を通じて全世帯にお願いしており、納入は行政区長の方にとりまとめていただいています。
このほか、行政区を通じての会費納入以外で社協会費にご協力いただける場合は、窓口でも納めていただいたくことができます。

税制上の優遇措置

2,000円を超えて支払った会費や寄付は、所得税等の寄付金控除が受けられます。

個人の場合

  1. 所得税の控除(所得税法第78条)
  2. 住民税の控除

法人の場合

法人が支払った寄付金の損金算入(法人税法第37条)
法人税法上の損金算入ができます。控除の詳細は国税庁ホームページをご覧ください。

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